中小企業M&Aは、
との特徴があり、これらにうまく対処して進める必要があります。
当事務所は、M&Aの一連の包括業務に関与することも可能ですし、ご希望の予算及び範囲で必要なデューデリジェンス、契約書等必要書類の作成業務をお受けすることも可能です。
また、当事務所所属の弁護士は、M&Aに関連する業務、たとえば、新株予約権の発行、新株発行、ファンド組成にも携わった経験がありますので、これらについても助言が可能です。
経営者にとっての最後の大きな仕事は事業承継、といっても過言ではありません。
日本経済の成長を支えてきた中小企業において、経営者の高齢化が進んでいますが、適切な事業承継対策に取り組んでいる企業は少ないのが現状です。適切な後継者がみつからず、経営者の引退により企業の業績が悪化したり、廃業したりするケースもみられます。
経営者の皆様は、事業承継は遠い将来のこととお考えにならずに、早めに検討されておかれることをおすすめいたします。
当事務所の所属弁護士は、企業の株取引及びM&A等の法的助言経験を有しております。貴社にとってより良い内容の事業承継を実行できるようサポートさせていただきます。
日本の中小企業においては親族内承継が多くみられます。親族内承継とは子息や子女が後継者となる場合です。将来の子息や子女の承継まで、一時的に配偶者が後継者となるような場合もあります。
親族以外の社内での後継者を考える場合には、社内の役員又は従業員を、また、社外の者の後継者を考える場合には取引先や取引金融機関から送られた方を、一般的に、後継者としています。
親族外承継のメリットとしては、会社の内外から広く候補者を求めることができることがあげられますが、デメリットとしては、経営者が負っている個人債務保証の引継ぎが難しいこと等があげられます。
事業承継におけるM&Aとは、他社との合併や他社への資産・事業の譲渡等が考えられます。
この方法のメリットとしては、中小企業の株式を保有していた創業者等が売却益を獲得できる点があげられますが、デメリットとしては、希望の条件を満たす買い手を見つけるのが難しいこと等があげられます。
まずはご希望される事業承継の内容についてご相談下さい。ご相談に際しては、「会社の現状」、「経営者自身の資産・負債の現状」及び「後継者候補者の情報」等に関する資料をお持ち下さい。
事業承継の方法としては、上記のとおり大きく分けて3つの方法があります。クライアントの皆様の会社を取り巻く状況、及びご希望を踏まえ、適切な事業承継方法を決定し、方針を策定していきます。
決定した方針をもとに、具体的な事業承継のスケジュールを決定していきます。
事業承継の内容にもよりますが、「株式又は財産の分配」、「定款変更」、「関係者への根回し」、「後継者教育」等、行わなければならないことは多岐に渡ります。場合によっては、10年を超えるスケジュールになることもあります。
事業承継計画に従い、個々の対策を着実に実行していきます。
事業承継計画の実行は長期間にわたりますので、時には予期せぬ事態が生じ、計画の変更が必要になることもあります。当事務所では、事業承継が完了するまで、その都度、適切にサポートさせていただきます。